今回は労働時間について、制度的な変遷をみていこうと思います。労働者の保護に関する法律は労働基準法ですが、戦前には、その前身ともいえる工場法というものがありました。
まずは工場法の成立の経緯を簡単にみてみたいと思います。明治後期になると、日清戦争を契機とした軍需産業などの発達がみられ、それに伴って労働者も増加していきました。そうしたことから次第に労働問題も目立つようになり、1897年(明治30年)には労働組合期成会が設立され、労働運動が本格化していきました。
そうした事情から、政府の方でも年少者や女子労働者の就業規制と業務上の傷病死亡に関する扶助制度を盛り込んだ法案を国会に提出しましたが、財界の支持が得られなかったり、内閣が総辞職してしまったり、さらには日露戦争の勃発もあって、成立にこぎつけることができませんでした。因みにこの時提出された法案は、最初は職工法という名称でだされ、その後工場法案に変更されています。
(注)この後工場法が成立するまでの間、労働組合運動は盛んになっていき、1906年には日本社会党が結成されるのですが、同年には政府から解散を命じられてしまうほか、1910年には、いわゆる大逆事件も起きてしまい、こうした動きは厳しい状況に置かれてしまいます(国から危険視されてしまうため、活動は衰退の方向に..)。こうした中で、政府自身、1900年に大規模な全国的な工場調査を実施して、工場労働の客観的事実を世に明らかにしており(農商務省商工局 “職工事情” 1903年)、これは最終的な工場法の制定の後押しになったものと考えられます。また、民間の有識者の中からも、例えば繊維業に従事する女性労働者の過酷な労働環境と、結核の関連性を指摘した、石原修の“衛生学上より見たる女工の現状”などの中で、職工保護の必要性が訴えられたことも、世論の共感を得たといえ、プラスに作用したと考えられます。
日露戦争が落ち着いた1909年(明治42年)になると、政府は再び工場法案を国会に提出しています。この頃は、世の中的にも年少者や女子労働者よりも熟練工を必要とする重工業が発展してきていたので、大企業では譲歩的なみかたもでてきていたものの、繊維産業や中小企業では、特に女子の夜間労働を禁止することへの反対が根強くあり、一度は撤回されています。ただ、政府としてもこのまま引き下がるわけにもいかないので、深夜業の禁止については15年間適用しないとする法案修正を行って、1911年に法案は成立しました。
適用範囲をみてみると、制定時の規定では、原則として“常時15人以上の職工を使用する”工場、“事業の性質が危険又は衛生上有害な”工場となっており、前者についてはその後1923年の改正で、“常時10人以上の職工を使用する”工場に拡大されましたが、小規模の工場に対しては適用されていませんでした。また、現実問題として、多くの工場が適用除外になっていたこともあって、労働者保護という観点では不十分でした。
内容をみてみると、例えば就業の最低年齢については、12歳未満の就業を禁止しています(この部分についてはその後、1923年に工業労働者最低年齢法として分離独立し、最低年齢が14歳に引き上げられ、適用範囲も工場法が適用されない工場に対しても適用されるようになりました)。
就業制限の規定については、15歳未満と女子に関して、1日12時間を超える就業や午後10時から翌朝4時までの深夜業を禁止しているほか、危険・有害な業務への就業も禁止しています。さらに休日(毎月2回以上)と休憩時間(6時間を超える時は30分、10時間を超える時は1時間以上)の基準についても定めています。
ただし、深夜業の禁止については繊維業界からの猛反対を受け、法律施行から15年間は2組交替制での昼夜作業が認められる猶予規定が置かれるなど、不徹底な部分もあったようです。それでも1923年には、年少者の範囲が“16歳未満”に変更され、就業時間も“12時間”から“11時間”に変更になり、また、15年の猶予期間も2年短縮されています。
その後、第二次世界大戦終結後に、工場法の後継として制定されたのが労働基準法です。労働関係の代表的な法律である労働組合法・労働関係調整法・労働基準法はいわゆる“労働三法”とよばれるものですが、これらは、戦後のGHQの占領下で作られました。
GHQでは、民主化政策として“五大改革指令”と呼ばれるものを提示していて、①選挙権付与による夫人の解放、②教育改革、③検察・警察制度改革、④経済機構の民主化(財閥解体・農地改革・地主制度解体)、そして⑤労働組合の結成を推し進めました。
労働基準法もそうした環境の中で作られたのですが、この時(1947年)の労働基準法の内容に影響を与えた要因として、1919年に開催された国際労働機関(ILO)の第1回総会の労働環境に関する採択も重要です。ここでは、ILOの記念すべき第1号条約として有名な、“工業企業における労働時間を1日8時間かつ1週48時間に制限する条約(一般に労働時間条約と呼ばれるもの)”などが決議されています。
実際、1947年に議会に法案を提出した際の提案理由をみると、“1919年のILO総会で最低基準として採択され、今日広く我が国においても理解されている8時間労働制、週休制、年次有給休暇のごとき基本的な制度を一応の基準として、この法律の最低労働条件を定めたことであります。戦前我が国の労働条件が劣悪なことは、国際的にも顕著なものでありました。敗戦の結果荒廃に帰せる我が国の産業は、その負担力において著しく弱体化していることは否めないものでありますが、政府としては、なお日本再建の重要な役割を担当する労働者に対して、国際的に是認されている基本的労働条件を保障し、もって労働者の心からなる協力を期待することが、日本の産業復興と国際社会への復帰を促進するゆえんであると信ずるのであります。”としています(厚生労働省(2024a)のP10)。
労働基準法は産業や職種に関わらず、全ての労働者を保護の対象にするとして制定され、主な内容としては、①1日8時間、週48時間とする法定労働時間、②時間外、休日及び深夜労働について2割5分以上の上乗せとする割増賃金、③4週間以内の期間を単位とする変形労働時間制(4週間の中で、1週間あたりの平均労働時間が48時間を超えないのであれば、1日8時間・週48時間の上限を超えて労働時間を配分できる)、④毎週少なくとも1日の法定休日と、最低6日の年次有給休暇の付与の義務付けといったものがあります。
因みに、1923年の工場法の改正に影響を与えたのも、実は1919年のILOの第1回総会の採択でしたが、この時の工場法の中での反映は、1947年の労働基準法から考えると、不十分なものでした。
(注)因みに、この時制定された労働基準法から分離独立する形で、1959年に最低賃金法が、1972年に労働安全衛生法が制定されました(後者は労働者の安全衛生を確保するための法律で、1960年代以降の高度成長期に労働災害が急増したことから、分離独立させてより細かい規定を設けることになりました)。
(注)
厚生労働省(2024b)では、近代の労働法の形成の経緯を整理していますが、これをみると、日本だけでなく先進各国で、自由経済(契約当事者を全て自由で対等な市民として把握するということなので、言い換えるならば“民法”の世界)の中での労使間の格差の拡大に直面した結果、国として対応を迫られた(専用の法律を作りましょうとなった)ということになります。
いわゆる平等な世界というのは、契約自由の原則、過失責任原則、所有権絶対の原則が成り立つわけですが、例えば産業革命で機械化が進むと、労働力は余るので、労働契約的には自然と厳しくなってしまい、でも契約だからねということになるわけです(特に影響を受けるのは女性や未成年)。そのため、労働者の保護に動こうということになります。
他にも、民法的な世界観では、損害賠償責任を負うのは故意または過失がある場合に限られるという“過失責任の原則”があるわけですが、労働法的な世界ではいわゆる無過失責任(業務上発生した災害については、使用者の過失の有無を問わずに使用者に補償責任を課す)の労災補償制度が作られているわけです。
これは全て労使間の格差が拡大し続けた過去の歴史の反省からきているわけですが、例えば日本の労働基準法をみると、第13条で“この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。”としていて、かなり強めの法律となっているわけですが、こうしたことから労働基準法は強行法規(強行規定)といわれています。
この強行規定がどのくらい強いのかということで、定義をみてみると、“法令における公の秩序に関する規定”となっています。また、一般の規定は任意規定と言われているのですが、これは契約で変更が認められているのに対して、強行規定は契約で変更が認められていません(要は条文に沿っていなければ契約は無効)。民法にも強行規定はあり、例えば公序良俗(第90条、公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効)や、組合員の脱退を認める条文(第678条)があります。
こうしてみると、強い法律なんだなと感じることができるので、やれ規制が厳しいだとか、逆に抜け穴がいろいろあるだとか、様々な話が飛び交うというのも、なんとなく納得だなとは思います。
勉強になりますが、長くなりすぎたので、続きは次回に回します。
参考文献
厚生労働省(2024a)、「労働基準に関する諸制度について」、労働基準関係法制研究会第1回資料の資料3-1(https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001194506.pdf)
厚生労働省(2024b)、「労働基準に関する諸制度について(学説及び判例)」、労働基準関係法制研究会第1回資料の資料3-3(https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001194508.pdf)
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